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お知らせ

相続登記の必要書類(不動産の名義変更)

相続が発生した場合、金融機関や公的機関へ、所定の申請書や添付書類を提出して手続きをする必要があります。

亡くなられた方名義の不動産がある場合、
法務局(その不動産を管轄する法務局https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
での手続きが必要です。




【必要書類】

(亡くなられた方)

①戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍:亡くなられた方の出生から死亡まで
②住民票の除票:亡くなられた方の登記簿上の住所の記載のあるもの

(相続人)

③戸籍謄本または抄本:法定相続人全員のもの

④住民票:新しく名義人になる方のもの

⑤印鑑証明書:法定相続分以外の分割方法をとる場合

⑥遺産分割協議書:法定相続分以外の分割方法をとる場合

⑦相続関係説明図

⑧固定資産評価証明書または納税通知書:当該年度のもの




※上記は一般的に必要な書類の一覧です。
事案によって、必要な書類は変わることがあります。ご不明な点はお問い合わせください。
https://yoshioka-shihou.com/
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