相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度が、2023年(令和5年)4月27日からスタートします。
相続した土地について、
遠方だったり、負担が大きいといった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するために、
一定の要件のもと、相続した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
大まかな流れは以下のとおりです。
(1) 相続または遺贈等によって、土地を取得した者は、法務大臣に対して、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます(法務局)。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
※帰属の承認ができない土地
① 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
② 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金(10年分の土地管理費相当額)を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
もっとも例えば田舎によくある山林の場合、
境界が明確ではない、あるいは相続登記が終わっていないことも多く、すぐにこの制度を利用するのは難しいと言われています。
いずれにしても、まずは最寄りの司法書士へご相談ください。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする