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お知らせ

株主総会資料の電子提供制度に関する登記

令和4年9月1日から「株主総会資料の電子提供制度」が施行されました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000001_00196.pdf

定款の定めに基づいて、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。

 

【上場会社】は令和4年9月1日付けで電子提供措置をとる旨の定款変更がなされたものとみなされますので、令和4年9月1日から6か月以内に登記申請を行えばよいことになっています。
必要書類は、「会社が施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面」です。

【上場会社以外の会社】は、株主総会の決議によって定款に電子提供措置をとる旨を定めることで導入できます。なお、株式会社以外にも、特例有限会社、一般社団法人等も電子提供制度を導入することができます。その場合は、効力が生じた時から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
必要書類は、「株主総会議事録」と「株主リスト」です。

 

定款記載例ですが、2種類出ています。

「全株懇の定款モデル」
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2022_07.pdf

「法務省民商第378号令和4年8月3日通達モデル」
当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
https://www.moj.go.jp/content/001378147.pdf

”、”の有無が違いますので、登記の際は注意が必要です。
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