相続のとき「どこの不動産があるか全部はわからない」問題に、新しい確認方法。
相続のご相談でよくあるのが、
「亡くなった親が、どこに不動産を持っていたのか、全部は把握できていない」というケースです。
特に、確定申告の時期は、
相続した不動産の有無や内容について、不安を感じる方が増える傾向があります。
所有不動産記録証明書とは
令和8年2月2日から、
所有不動産記録証明制度が始まりました。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
これは、
被相続人などが登記名義人となっている不動産について、
法務局の登記情報をもとに一覧化し、証明書として取得できる制度です。
相続手続の初期段階で、
「どのような不動産が登記上確認できるか」を把握するための、
一つの手がかりになります。
注意したいポイント
この制度は便利ですが、誤解しやすい点もあります。
まず、この証明書を取得すれば
相続不動産がすべて把握できる、というものではありません。
例えば、
・登記されていない建物
・名義が被相続人のままになっていない土地
・実体と登記内容にズレがあるケース
などは、別途確認が必要になることがあります。
また、この証明書だけで
相続登記や遺産分割の手続きが完結するわけではありません。
あくまで、調査の出発点として利用する制度です。
相続手続では、
「何があるのか分からないまま進めること」が、
後々の手戻りやトラブルにつながることも少なくありません。
新しい制度は有用ですが、
使いどころを誤ると、かえって時間がかかる場合もあります。
ご自身のケースで、
・この証明書が有効かどうか
・ほかに確認すべき点があるか
気になる場合は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
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