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相続に関するご相談

相続に関するご相談

相続登記はもう
お済みですか?

●相続登記の手続きについて

一回忌法要までは、なにかと大変ですよね。
さて、意外と後回しにしがちで、何ら支障のない生活にうっかりそのままになってしまうのが「相続登記」です。

亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産については相続に伴う所有権移転登記をする必要があります。
登記をしないまま放っておいたばかりに相続人の範囲が広がり、その調整に四苦八苦されることがよくあります。

相続登記手続きは、相続人が故人の人生や苦労を再認識し、次に伝えるいい機会にもなります。
「故人の財産をしっかりと引き継いでいく」ということも、相続人の故人に対する感謝の心遣いになるかもしれませんね。

≪相続登記 手続きの流れ≫

①面談
ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話を伺います。

②登記を必要とする不動産等の調査
戸籍謄本や不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等をご用意いただきます。

③遺産分割協議書等を作成
状況に合わせた遺産分割協議書等を作成します。

④登記の申請
法務局に登記申請を行います。電子申請も可能です。

●遺言について
生前に自らの意思を相続人となる人たちに伝える方法として遺言書の作成があります。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

当事務所では、確実性を期するために公正証書遺言の作成をお勧めしています。
自筆証書遺言を作成する場合は、様式に不備がないよう、また、遺言書がもとで相続人の間で争うことのないよう作成しておきたいものです。

「自分に最適な遺言の形式が分からない」「何からはじめたらよいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

遺言書の種類
◆公正証書遺言
公証人が遺言の内容を聞き取って、公証人が遺言書を作成する方法

◆自筆証書遺言
証人が不要で、本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印する方法

◆秘密証書遺言
作成した遺言書に署名・捺印し、これを封印したものを公証人が証明する方法

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