「司法書士法改正記念」 改正相続手続きセミナー
本年2019年司法書士法が一部改正されました。
①目的規定を廃止し使命に関する規定を新設すること
②懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること
③懲戒における戒告処分につき聴聞の機会を保障すること
④懲戒処分の手続に除斥期間を設けること
⑤社員が一人の司法書士法人の設立を認めること
この司法書士法改正を記念して、相続手続きに関するセミナーが、近畿各地の司法書士会で開催されます。
2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、相続手続きも大きく変わります。
・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能 など
ご都合のつく方は是非ご参加ください。
日時:2019年11月23日(土)13時~16時
場所:兵庫県司法書士会館(神戸市中央区楠町二丁目2番3号)
他府県については、近畿司法書士会連合会HPご参照ください。
内容:第1部「未来につなぐ相続登記ー次の世代へのつとめですー」
講演者:法務局担当者
第2部「変わる!令和の相続・遺言」
講演者:司法書士
①目的規定を廃止し使命に関する規定を新設すること
②懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること
③懲戒における戒告処分につき聴聞の機会を保障すること
④懲戒処分の手続に除斥期間を設けること
⑤社員が一人の司法書士法人の設立を認めること
この司法書士法改正を記念して、相続手続きに関するセミナーが、近畿各地の司法書士会で開催されます。
2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、相続手続きも大きく変わります。
・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能 など
ご都合のつく方は是非ご参加ください。
日時:2019年11月23日(土)13時~16時
場所:兵庫県司法書士会館(神戸市中央区楠町二丁目2番3号)
他府県については、近畿司法書士会連合会HPご参照ください。
内容:第1部「未来につなぐ相続登記ー次の世代へのつとめですー」
講演者:法務局担当者
第2部「変わる!令和の相続・遺言」
講演者:司法書士
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