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お知らせ

HAPPY TOGETHER 2024

新年あけましておめでとうございます。

本年2024年は、各メディアでも取り上げられることの増えている「相続登記の義務化」が、不動産登記法の改正により4月1日から施行されます

相続によって不動産を取得した相続人は、
自分の
ための相続があったこと及びその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割による場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
なお、今年の4月1日より前に発生している相続については、相続発生から3年以上経過していても、4月1日から3年以内に登記申請しなければなりません。


当事務所では、これまでの経験を活かし、各種相続手続き、空き家問題、休眠担保、相続土地国庫帰属制度といった社会のニーズに対応してまいります。
また、合併や組織変更、会社設立をはじめとする商業・法人登記手続き、
成年後見制度、海外との取引に伴う渉外登記などのご依頼も非常に増加しております。
引き続き最新情報を収集しながら、各専門家や海外とのネットワークを活かし、多様化する法律手続きに対応してまいります。

寄り添い、共に「HAPPY」を。

みなさまにとって幸せな一年となりますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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