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お知らせ

2025年スタート

新年あけましておめでとうございます。

昨年2024年4月1日スタートした「相続登記の申請義務化」の影響もあってか、相続手続きに関する非常に多くのご相談をいただきました。
相続によって不動産を取得した相続人は、
自分の
ための相続があったこと及びその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また田舎の山林や田畑の相続、相続土地国庫帰属に関しても、引き続き多くのご相談が予想されます。

当事務所では、これまでの経験を活かし、各種相続手続き、空き家問題、休眠担保、相続土地国庫帰属制度といった社会のニーズに対応してまいります。
また、合併や組織変更、会社設立をはじめとする商業・法人登記手続き、
成年後見制度、海外との取引に伴う渉外登記などのご依頼にも対応しております。
引き続き最新情報を収集しながら、各専門家や海外とのネットワークを活かし、多様化する法律手続きに対応してまいります。

寄り添い、共に「HAPPY」を。

みなさまにとって幸せな一年となりますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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